投資主の皆様へ
01.IRポリシー
情報開示基本方針
- 本投資法人は、諸法令、東京証券取引所・福岡証券取引所の定める規則等を遵守し、適正な情報開示を行うものとします。
- 情報開示を行うにあたっては、適時適切な情報開示が健全な証券市場の根幹をなすものであることを十分に認識するとともに、
常に本投資法人の投資主等の視点に立った迅速、正確かつ公平な情報開示を行うように努めます。 - 金融商品取引業者等や投資主等の取引関係者に対しIR活動その他の情報発信を行う際には、金融商品取引法に定めるフェア・ディスクロージャー・ルールに留意し、
当該ルールに基づき必要な場合には、当該ルールに従い迅速、正確かつ公平な情報開示を行います。
沈黙期間
決算発表準備期間中に、投資口価格へ影響のある情報が漏洩することを防ぐとともに情報開示の公平性を確保するため、
各決算日翌日から当該決算発表日までの期間を、原則としてIR活動を行わない沈黙期間としております。
この期間中は、決算に関するお問い合わせへの回答やコメント等を控えさせていただきます。
ただし、この期間中に業績予想を大きく修正する等の見込みが発生した場合には、原則として東京証券取引所・福岡証券取引所の定める適時開示規則に基づき開示を行います。
なお、沈黙期間中も、すでに公表済みの情報に関する範囲のご質問等につきましては対応いたします。
情報開示に係るフロー

情報取扱責任者は各部の情報管理者から受領した開示対象情報について、情報レベルにより財務部長及びコンプライアンス部長と協議の上、開示要否の決定をします。
02.投資主総会
03.投資口に関するお手続き
住所、氏名など各種お届け事項のご変更、分配金振込先のご指定・ご変更について
お取引の証券会社へご連絡ください。
分配金のお受取りに関するお問い合わせ
投資主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社 証券代行部へご連絡ください。
- 本投資法人の規約の規定により、分配金支払開始日から満3年が経過しますと、分配金をお受取りいただくことができなくなりますのでご留意ください。
分配金請求権の消滅日
- 第40期(2024年8月期):2027年11月18日
- 第39期(2024年2月期):2027年5月18日
- 第38期(2023年8月期):2026年11月18日
- 第37期(2023年2月期):2026年5月18日
- 第36期(2022年8月期):2025年11月18日
- 第35期(2022年2月期):2025年5月18日
- 第34期(2021年8月期):2024年11月18日(消滅済)
- 第33期(2021年2月期):2024年5月18日(消滅済)
投資主名簿等管理人事務所取扱場所
この表は左右にスクロールできます。
投資主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
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照会先 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-782-031(フリーダイヤル) 受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く) |
ホームページでのお手続き | https://www.smtb.jp/personal/procedure/agency/ |
04.投資口に関する情報
課税上の取扱い
日本の居住者又は日本法人である投資主に対する課税及び投資法人の課税上の一般的取扱いは、以下の通りです。なお、税法等が改正された場合は、以下の内容が変更になることがあります。また、個々の投資主の固有の事情によっては、異なる取扱いが行われることがあります。詳細については、以下をご覧ください。
- 課税上の取扱い(第40期有価証券報告書抜粋) [879KB]
投資主・投資法人債権者の権利
- 投資主・投資法人債権者の権利(第40期有価証券報告書抜粋) [841KB]
投資リスク
本文は、福岡リート投資法人 有価証券報告書に記載の「投資リスク」を抜粋して作成しています。
そのため、本文に記載された参照箇所が、本文中に掲載されていない場合があります。
参照箇所をご覧になる場合は、当該有価証券報告書をご参照下さい。
(ウェブサイトアドレス https://www.fukuoka-reit.jp/ja/ir/index.html)